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1.
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食品の輸入 | |
| 通常、食品の輸入には、食品衛生法(食品一般)と植物防疫法(穀物、果物、豆類等)家畜伝染病予防法(肉類等)に基づく審査や検査等が義務づけられていますが、自分が食することを目的として輸入する場合は食品衛生法による届出や検査は免除されます。 ただし、輸入の量が個人消費としては不自然に多い場合などでは、税関が輸入者に対して確認を求めることがあります。食品の個人輸入とみなされる量は、目安として10kg程度です。 |
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2.
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食品が直接触れるもの(調理用はかり、バーベキューセット、食器、乳幼児用玩具等)の輸入にあたっても、食品衛生法に基づく検査が必要ですが、個人で使用する場合、検査は免除されます。 | |
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3.
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個人使用を目的として健康食品を輸入する場合には、法的な規制はありません。ただし、海外で健康食品として販売されていても、それが日本国内で医薬品とみなされる場合は「薬事法」によって規制を受けます。 | |
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4.
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薬の輸入 | |
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| 個人的に使用するもので、この範囲を超える数量を輸入する場合は、厚生省薬事専門官に申請して「薬監証明書」を発行してもらう必要があります。 しかし、これはかなりの事情(例えば生命の危機に瀕しており、必要な薬の量が2ヶ月分では間に合わないなどの状態で、医師がその旨証明した、などのような緊急の事態)があったとしても、なかなか出してもらえないのが現状です。 日本で承認されていない薬品についても、個人で使用する限りにおいて輸入が認められていますが、輸入者本人が使用し、第三者に譲渡・販売しない事が条件となっています。 薬事法により、当ホームページ上では薬品・医薬部外品・健康食品等の効能・効果を表示することはできません。 ご購入される商品はお客様が個人で輸入されるものですので、これらの商品で事故が起きた際はお客様の自己責任となります。医学的なご質問につきましてもお答えできませんのでご容赦願います。ホームページ上で記載されている商品の説明は参考程度とお考えください。 |
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